指定工事事業者一覧

更新日:2024年11月12日

お知らせ

令和6年11月5日付けで次のとおり堺市指定給水装置工事事業者の指定の効力の停止処分を行いましたのでお知らせします。

 

事業者名 株式会社星大

指定番号 第1359号

代表者名 代表取締役 花野 渥子

所在地 松原市岡4-2-4-1D

停止期間 令和6年11月5日から12月4日まで

停止理由 本市の工事において、業務用1栓改造工事の申請を行っていたが、届けなく隣地の給水装置と接続工事を行った事実。

 

 

令和6年8月7日付けで次のとおり堺市指定給水装置工事事業者の指定の効力の停止処分を行いましたのでお知らせします。

 

事業者名 交南設備株式会社

指定番号 第951号                                               

代表者名 代表取締役 嶋田 愛親

所在地 枚方市津田元町1丁目7番2号

停止期間 令和6年8月7日から令和7年2月6日まで

停止理由 本市の給水管布設及び撤去工事において、撤去すべき管の一部を、撤去せずに舗装を本復旧し、竣工図書及び工事写真には撤去したと記載し提出した事実。また、撤去完了が長期にわたり遅延した事実。

 

給水装置や排水設備の新設・増設・改造工事

ご家庭の給水装置の新設・増設・改造等、排水設備の新設・増設等(トイレの水洗化含む)の工事は、局が指定した工事店に依頼しなければならないと条例等に定められています。

次のPDFファイル「指定工事事業者名簿」をご確認ください。

指定工事事業者名簿(町名順)

給水装置工事をされる場合は、「給水指定」欄に「○(丸)」が付いている事業者から選んでください。

排水設備工事をされる場合は、「排水指定」欄に「○(丸)」が付いている事業者から選んでください。

修繕対応

次のPDFファイル「修繕対応業者名簿」には、市の指定を受けた工事業者の中で、宅内の水漏れやトイレのつまりなどの修繕にも対応できる工事業者を掲載しています。修繕を依頼される場合には、こちらをご確認ください。

注意)上下水道局では宅内の水道等の修繕対応は行っていません。

修繕対応業者名簿(町名順、掲載申込業者のみ)

工事を契約するときはご注意ください

工事の契約は、お客さま自身と堺市の指定工事業者との間で行っていただくものであるため、上下水道局では工事金額及び工事内容等については関与できませんので、あらかじめご了承ください。

また堺市の指定工事業者それぞれで対応できる工事内容や工事価格等に違いがありますので、工事契約締結後のトラブルを未然に防止するため、次のことに十分ご留意ください。

  • できるだけ複数の指定工事業者から見積りを取り、内容を検討してください。
  • 見積りが有料となる場合もありますので、事前にご確認ください。
  • 事前に施工する範囲、使用材料、作業内容、工事費の費用明細などよく説明を受け、十分理解し納得したうえで契約を締結してください。
  • 工事完了後のアフターサービスの内容、範囲等についてもその場で十分確認してください。
  • 休日、夜間の時間帯などに緊急依頼する場合は、通常より料金が高い場合がありますので、事前に確認をしてください。

よくあるご質問

水道や下水道のトラブルに関して、よくあるご質問を次のリンク先で紹介しています。

この記事に関するお問い合わせ先

堺市上下水道局 給排水設備課
〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2
電話 072-250-8945 ファックス 072-250-9164
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