水道水以外の水の使用に係る汚水排出量の認定に関する要綱(令和2年4月1日より制定を見直しました)

更新日:2023年04月03日

見直しのポイント!

  1.  一般家庭用以外で水道水以外の水を使用する場合は、特定量水器又はポンプ運転時間メーター(以下「公設メーター等」という。)を貸与することができるようになりました。
  2.  公設メーター等や使用者が設置した計装装置(以下「私設メーター」という。)の管理方法等について定めました。
  3.  公設メーター等や私設メーターを設置した場合における汚水排出量の認定方法を定めました。

概要

 下水道使用料は、原則として水道水及び地下水等の使用水量で算定しています。公共下水道を使用されているお客様が、水道水以外の水(井戸水、再生水、雨水利用、工業用水、他市給水など)を、トイレや洗濯などに使用されている場合は、使用の届が必要になります。
 すでに水道水以外の水を使用し、届け出ていない場合については、早急に届け出ていただきますようお願いします。

ご注意ください

 堺市下水道条例により、届出をしなかった場合は過料の対象となります。
(堺市下水道条例第35条第1項第9号)

届出方法

 適正な汚水排出量の認定を行うため事前に協議をいたしますので、必ずご連絡していただきますようお願いします。
 届出書類は、使用態様変更届出書に、必要書類を添付して提出してください。

私設メーター等の故障等について

 水道水以外の水の計測に係わる私設メーター等に故障その他の事故が発生した場合は、直ちにメーター故障等報告書により管理者に報告する必要があります。

 また、水道水以外の水の計測に係わる私設メーター等を亡失又は破損した場合は、直ちに亡失・破損報告書により管理者に報告する必要があります。

水道水以外の水の使用に係る下水道使用料

 水道水以外の水を公共下水道に使用した場合についても、下水道使用料が発生します。水道水とあわせて使用した場合は、水道水の使用水量と合算して下水道使用料を算定し、請求することとなります。
 なお、公共下水道を使用した日から下水道使用料が賦課されますので、届出が遅れた場合は遡って請求することとなります。

受付窓口

サービス推進部 給排水設備課 水洗化促進係(上下水道局本庁舎1階)
平日 午前9時から午後5時

この記事に関するお問い合わせ先

堺市上下水道局 給排水設備課
〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2
電話 072-250-8945 ファックス 072-250-9164
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