工場・事業場の排水について

更新日:2024年04月01日

届出手続き

工場・事業場が公共下水道を使用するにあたっては、各種届出が必要な場合があります。

工場・事業場の排水についての届出のフロー図
特定施設の届け出の詳細
届出の種類 届出を要する場合
特定施設設置届 特定施設を設置しようとするとき。
特定施設使用届 使用している施設が特定施設に指定されたとき。
特定施設のある事業場が公共下水道を使用するとき。
特定施設の構造等変更届 特定施設の構造・使用の方法等を変更しようとするとき。
公共下水道使用開始(変更)届 日最大排水量50立方メートル以上の工場・事業場が公共下水道を使用するとき、又は下水排除基準に適合しない下水を排除しようとするとき。
公共下水道使用開始届 公共下水道使用開始(変更)届に該当しない特定事業場が公共下水道を使用するとき。 
その他の事業場の届出の詳細
届出の種類 届出を要する場合
公共下水道使用開始(変更)届 日最大排水量50立方メートル以上の工場・事業場が公共下水道を使用するとき、又は下水排除基準に適合しない下水を排除しようとするとき。
除害施設設置等届 除害施設を設置している工場・事業場が公共下水道を使用するとき、又は公共下水道を使用している工場・事業場が除害施設を設置しようとするとき若しくは除害施設の構造等を変更しようとするとき。

特定施設とは…水質汚濁防止法及びダイオキシン類対策特別措置法で定められた施設をいいます。

関連ファイル

上記の届出書は次のリンクから入手できます。

特定施設設置届、特定施設使用届及び特定施設の構造等変更届の記入方法等については次のファイルを参考にしてください。

届出書及び添付書類は個人情報等公開できない情報を除き、「堺市情報公開条例」の規定により公開の対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

堺市上下水道局 三宝水再生センター 水質規制係、水質管理係
〒590-0902 堺市堺区松屋大和川通4丁147番地1
電話 072-229-1700 ファックス 072-232-4957
メールのお問い合わせはこちらから
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