熱中症対策に資する現場管理費補正

更新日:2024年03月18日

熱中症対策に資する現場管理費補正について

近年の夏季における猛暑日などの気候状況を考慮し、工事現場の安全対策を進めるため、熱中症対策に掛かる経費に関して、現場管理費の補正を定めるものです。

堺市上下水道局では、令和6年4月公告案件より、「真夏日率を考慮した補正値を用いて現場管理費を算出し、契約変更にて補正を行う」とする内容で、「上下水道工事における熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」を制定しました。

 

対象工事

対象は、水道工事積算基準書(堺市上下水道局)、又は建設工事積算基準(堺市建設局)を適用して積算し、予定価格が250万円を超える建設工事(ただし単価契約工事は除く)となっております。

上下水道工事における熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領

制定(令和6年4月1日施行)注:令和6年4月公告案件から適用

​​​​注:適用範囲は、令和6年4月1日以降に発注(公告)する工事としています。ただし、令和6年4月1日時点の既契約工事の適用可否については、受発注者間協議のうえ決定することとなります。

注:本試行要領は、受注者が希望した場合に行うものとなります。

参考リンク

この記事に関するお問い合わせ先

堺市上下水道局  技術力強化グループ
〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2
電話 072-250-9035 ファックス 072-250-9146
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