除害施設設置等届出書ダウンロード説明
各種様式集
局部課名 | 上下水道局下水道施設部三宝水再生センター |
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申請書等の名称 | 除害施設設置等届出書 |
制度の概要 | 除害施設の設置者が公共下水道を使用しようとする場合又は公共下水道を使用している事業場が新たに除害施設を設置しようとする場合若しくは除害施設の構造等の変更をしようとする場合に必要な届出です。ただし、特定施設設置届、特定施設使用届及び特定施設の構造等変更届をした者は、当該届出をしたものとみなす規定があるため届出は不要です。 |
対象者の条件 | 除害施設の設置等(設置、使用、構造等変更)を行う者 |
記入上の注意 | 記入例のとおり |
必要書類 | 届出時の添付書類
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手数料 | 不要 |
その他 |
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郵送の可否 | 郵送不可 |
申請・問い合わせ先 | 三宝水再生センター
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受付窓口 | 堺市堺区松屋大和川通4丁147番地1 三宝水再生センター |
受付日時 | 平日 午前9時から午後5時30分まで |
この記事に関するお問い合わせ先
堺市上下水道局 三宝水再生センター 水質規制係、水質管理係
〒590-0902 堺市堺区松屋大和川通4丁147番地1
電話 072-229-1700 ファックス 072-232-4957
メールのお問い合わせはこちらから
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更新日:2023年05月30日