特定施設の構造等変更届出書ダウンロード説明

更新日:2023年04月03日

各種様式集

特定施設の構造等変更届出書ダウンロード説明

局部課名

上下水道局下水道施設部三宝水再生センター

申請書等の名称

特定施設の構造等変更届出書

制度の概要

特定施設の届出事業場が次の届出内容を変更しようとする場合必要な届出です。

  • 特定施設の構造
  • 特定施設の使用の方法
  • 汚水の処理方法
  • 下水の量及び水質、用水・排水の系統

対象者の条件

特定施設の構造等を変更しようとする者

記入上の注意

業種により記入が複雑な場合がありますので、下記受付窓口にて事前に記入説明を受けて下さい。

必要書類

届出時の添付書類

  1. 工場又は事業場の周辺の見取図
  2. 工場又は事業場の敷地内の建物等の配置図、特定施設、除害施設、主要機械、主要装置の配置図、特定施設から除害施設にいたる導水路図
  3. 特定施設の構造概要図
  4. 除害施設の構造概要図
  5. 特定施設を含む操業系統図、汚水の処理系統図
  6. 用水及び排水の系統図

手数料

不要

その他

提出期限
あらかじめ。ただし、特定施設の構造、使用方法及び汚水の処理の方法の変更については、届出が受理された翌日から起算して、60日を経過したのちでなければ変更の工事に着手できませんので注意してください。

提出部数
正1部(一部地域:正1部、写し1部)

根拠法令
下水道法第12条の4

郵送の可否

郵送不可

申請・問い合わせ先

三宝水再生センター

電話:072-229-1700
ファックス:072-232-4957

受付窓口

堺市堺区松屋大和川通4丁147番地1 
三宝水再生センター

受付日時

平日 午前9時から午後5時30分まで

この記事に関するお問い合わせ先

堺市上下水道局 三宝水再生センター 水質規制係、水質管理係
〒590-0902 堺市堺区松屋大和川通4丁147番地1
電話 072-229-1700 ファックス 072-232-4957
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