除害施設承継届出書ダウンロード説明

更新日:2023年05月30日

各種様式集

除害施設承継届出書ダウンロード説明
局部課名 上下水道局下水道施設部三宝水再生センター
申請書等の名称 除害施設承継届出書
制度の概要 除害施設の設置等の届出を行った者から相続や合併等により届出に係る除害施設を承継した場合に必要な届出です。ただし、承継届をした者は、当該届出をしたものとみなす規定があるため届出は不要です。
対象者の条件 除害施設の届出をした者からその地位を承継した者
記入上の注意 記入例のとおり
必要書類 なし
手数料 不要
その他
  • 提出期限
    承継後すみやかに
  • 提出部数
    1部
  • 根拠法令
    堺市下水道条例第12条の3
郵送の可否 郵送不可
申請・問い合わせ先 三宝水再生センター
  • 電話:072-229-1700
  • ファックス:072-232-4957
受付窓口 堺市堺区松屋大和川通4丁147番地1 
三宝水再生センター
受付日時 平日 午前9時から午後5時30分まで

この記事に関するお問い合わせ先

堺市上下水道局 三宝水再生センター 水質規制係、水質管理係
〒590-0902 堺市堺区松屋大和川通4丁147番地1
電話 072-229-1700 ファックス 072-232-4957
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