給水装置の維持管理について
水道
給水装置の維持管理について
給水装置は、お客様の所有物です。
給水装置は、お客様の費用で設置される個人財産です。したがって給水装置の日常の維持管理は、お客様で行っていただくこととなります。しかし、個人が道路部分を維持管理することは困難なことから、水資源を大切にし、二次災害を防止するために、敷地境界の市メーターまでの漏水修理に限っては、一部の場合を除き上下水道局が行っています。ただし、市メーター以降の維持管理については、設置者であるお客様で行っていただく必要があります。このため、お客様が普段水道をお使いになるときには、正しい使用方法を守っていただくとともに、適切な維持管理を行っていただくことが大切です。
使用時のご注意!
水道管破裂事故や工事による断水時には、じゃ口等は必ず閉め、復旧後はきれいな水が出るまで飲用は控えましょう。また、いつまでも水道水に色やにおい、にごりがある場合は上下水道局 お客様センター (電話 ナビダイヤル 0570-02-1132 または072-251-1132 ファックス 072-252-4132) までご連絡ください。
ホースの先やシャワーヘッドをバケツや浴槽につけたままにすると逆流事故の原因となりますのでやめましょう。
急なじゃ口の開け閉めは、給水管や給水用具に不要な衝撃を与え水漏れや故障の原因となりますので、じゃ口の開け閉めは、ゆっくりと行ってください。
給水用具の維持管理
給水用具の維持管理が大切です。
水道を安心して使用するには、給水用具を正しく使用し、適切な維持管理を行っていただくことが大切です。 給水用具の中でも自動湯張り型のお風呂やタンクレス洗浄大便器(下図イメージ)、浄水器や活水器等は、部品交換を含めた定期的な点検等、適切な維持管理をされるようお願いします。これが十分に行われていないと逆流事故が発生した場合、水が汚染されるおそれがあります。器具の取扱説明書がある場合は使用方法、維持管理方法を守り、保証期間、定期点検時期の確認をお願いします。
自動湯張り型風呂
タンクレス洗浄大便器
悪質な訪問販売・点検商法にご注意ください。
上下水道局をよそおい、水質検査、浄水器等の販売や給水管の洗浄・清掃、給水用具の維持管理等を行うと称して、簡単な作業を行った後に点検料等の名目で高額な代金を請求する悪質な商法が増えています。上下水道局では、このような業務の業者への委託は、一切行っておりませんのでご注意ください。市職員を名乗る場合は、職員証等の提示を求めるか、不審に思われたときは上下水道局 お客様センター (電話ナビダイヤル0570-02-1132 または 072-251-1132 ファックス072-252-4132) までご連絡ください。
また、浄水器の購入、給排水管清掃等において契約・代金に関するトラブルが発生した場合は、すみやかに消費生活センター (電話072-221-7146 ファックス072-221-2796) へご相談ください。
給水装置の工事や維持管理は「堺市指定給水装置工事事業者」にご依頼ください。
給水装置に関する工事は、水質保全上の関係から一定の資格要件を満たした「指定給水装置工事事業者」が行うこととなっており、資格のない事業者や個人が給水装置の設置または改造(じゃ口取替えやパッキン取替えのような簡易な工事を除く)を行うことはできません。
道路上の漏水修理や水のにごり等の連絡先
連絡先 | 電話 0570-02-1132(イイミズ)(ナビダイヤル) または 072-251- 1132 (イイミズ) |
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連絡先 | ファックス 072-252- 4132(ヨイミズ) |
受付時間 | 24時間年中無休 |
和泉市室堂町及び伏屋町の一部を含みます。
給水装置の維持管理や給水用具についてのお問い合わせ先
給排水設備課 電話:072-250-4697 ファックス:072-250-9164
敷地内の漏水修理は、堺市指定給水装置工事事業者まで連絡してください。
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更新日:2023年04月03日