堺市上下水道局減量水量に係る汚水排出量の認定に関する要綱(令和3年4月1日より制度を見直しました。)

更新日:2023年04月03日

減量認定制度の概要

 下水道使用料は、原則として水道水及び水道水以外の水(井戸水、雨水及び工業用水など)の使用水量で算定しています。
しかし、植栽散水や食品の製造過程及び冷却塔による蒸発等に伴い、水道水又は水道水以外の水の使用水量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる場合、かつ、一定の要件を満たす場合は、公共下水道に排除されない水量を申告することで、使用水量から減量して汚水の量を認定することができます。

減量認定の条件

 減量認定を受けるためには、減量の対象となる水量が水道メーターの設置等により合理的な根拠をもって証明できるものであって、毎月請求の場合は、減量水量が水道水又は水道水以外の水の使用水量20パーセント以上又は100立方メートル以上であること。一方、隔月請求の場合は、減量水量が水道水又は水道水以外の水の使用水量20パーセント以上又は200立方メートル以上であることが必要です。

届出内容と届出方法

 届出内容は4つの方法(新規、変更、更新及び終了)があります。各々の届出内容で届出方法が異なりますので注意ください。

届出内容と届出方法の詳細
届出内容 届出方法
新規:新たに届出する場合 あらかじめ協議の上、当該届出書その他必要添付書類を添えて届出
変更:届出の内容に変更が生じた場合 あらかじめ協議の上、当該届出書その他必要添付書類を添えて届出
更新:有効期限の満了後も継続して減量認定する場合 減量認定期間が満了する日の30日前までに管理者と協議の上、当該届出書その他必要添付書類を添えて届出
終了:有効期間内に減量認定を廃止する場合 あらかじめ協議の上、当該届出書その他必要添付書類を添えて提出

届出手続

 届出は、適正な減量認定を行うため上下水道事業管理者と必ず事前の協議が必要です。
届出書類は、汚水排出量減量認定届出書に、必要な書類を添えて届出してください。

私設メーターの故障等について

 私設メーターに故障、破損その他の事故が発生した場合は、下記のメーター故障等報告書により直ちに管理者に報告するとともに、速やかに当該メーターを交換または修理する必要があります。

汚水排出量の算定方法

 認定後は、設置した水道メーター等で定期的に減量水量の計測を行います。その計測した減量水量と使用水量をもって、汚水排出量を算定します。
 ただし、減量認定の条件を満たさない場合は、当該月分の減量を行うことができませんので注意ください。

受付窓口

堺市上下水道局 サービス推進部 給排水設備課(上下水道局本庁舎1階)
平日 午前9時から午後5時30分

この記事に関するお問い合わせ先

堺市上下水道局 給排水設備課
〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2
電話 072-250-8945 ファックス 072-250-9164
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