上下水道局によるマンション等の集合住宅における各戸検針・徴収制度について

更新日:2023年04月03日

 マンションなどの集合住宅の所有者等が上下水道局と「各戸検針・徴収等契約」を締結していただくことで、上下水道局がその集合住宅の各戸のメーターを検針し、上下水道局が各戸ごとに水道料金等を徴収する制度です。

 なお、原則として、上下水道局のメーターを設置していただくことが必要となります。

主な適用条件

  • 貯水槽方式の建物で、住居専用のもの又は住居と店舗等との併用のもの(住居部分の面積が6割以上を占めていること)であること
  • 各戸と共用部分の水栓にメーターが設置されていること
  • 各戸のメーターの検針が、容易かつ確実に行えること
  • 全ての入居者が各戸検針・徴収の適用について同意していること
  • 入口が施錠されている場合は、上下水道局に鍵を貸し出すなど、常時各戸のメーターの検針等ができること
申請から局メーター交換までの流れ図
「各戸検針・徴収等契約の締結を希望される場合は、所定の申請書その他関係書類(下記からダウンロードできます)を上下水道局に提出していただき、下水道局の審査を受けていただく必要があります。詳しくは、下記までお問合せください。」とすいちゃんが話しているイラスト

ダウンロード

ご利用上の注意

  • 電子メールによる申請は、現在のところ受け付けておりません。
  • 郵送による申請の可否については各申請書の説明をご覧ください。
  • 申請書等を印刷する用紙は、A4サイズの白色の用紙をご用意ください(一部A3サイズが必要なものもあります)。なお感熱紙、使用済み用紙の裏面等は使用しないでください。
  • 印刷するインクの色は、黒又は様式と同色にしてください。
  • 申請書等は、制度の改正等により変更される場合がありますので、最新のものをご利用の都度ダウンロードしてください。
  • 各申請書等の注意事項と記入例もあわせてご覧ください。
  • 様式の文字・字句等に変更を加えての利用はしないでください。
  • 書き損じ等が生じた場合は、お手数ですが再度申請書等をダウンロードして頂き、お書き直しください。(二重線等で訂正されていると受付できない場合があります。)
  • 以上の注意事項を守られていない場合や、印刷が不鮮明な場合には受付できないことがございますのでご了承ください。
  • このサービスは堺市に提出するすべての申請書・届出書等を提供するものではありません。
  • 申請書等の内容について不明な点は、各申請書等の説明に記載されている問い合わせ先にお願いします。

オンラインサービス

堺市電子申請システムを利用してオンラインで申請手続きが行えます。

この記事に関するお問い合わせ先

堺市上下水道局 お客様センター
電話 ナビダイヤル0570-02-1132
ファックス 072-252-4132
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