消費税引き上げに係る経過措置について

更新日:2023年04月03日

対象:施行日(令和元年10月1日)前から継続して使用している期間に係るもののうち、令和元年10月1日以後に初めて確定する料金。

A 初めての料金が確定するのが令和元年10月31日までの間の場合

旧税率(8パーセント)が適用されます。
(初めての確定後に発生する料金については新税率(10パーセント)が適用されます。)

B 初めての料金が確定するのが令和元年10月31日より後となる場合

「経過措置適用範囲算式」により経過措置適用(旧税率(8パーセント))分の料金を算出します。
(料金から経過措置適用分を除いた残りの額に対しては新税率(10パーセント)が適用されます。)

消費税引き上げに係る経過措置の解説の図

経過措置適用範囲算式

経過措置の対象となる部分=施行日以後初めて確定する料金×(前回確定等の日から令和元年10月31日までの期間の月数(注釈)÷前回確定等の日から施行日以後初めての料金が確定する日までの期間の月数(注釈) )

(注釈)月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは1月とします。
(暦による計算は、月の初めから期間を起算しないときは、その期間は、期間の最後月においてその起算日に応当する日の前日に満了します。ただし、月によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了します。)

(注意事項)期間の計算については、前回確定等(検針等)の日の翌日が起算日となります。

計算例

1.前回確定等(検針等)の日が令和元年9月20日、次の確定等の日が令和元年11月20日、税抜きの料金が6,000円の場合

月数 起算日:令和元年9月21日
A 前回確定等の日から令和元年10月31日までの期間の月数 2か月(1か月と10日)
B 前回確定等の日から施行日以後初めての料金が確定する日までの期間の月数 2か月(2か月と0日)

経過措置適用範囲が2(A)÷2(B)となるため、すべて旧税率(8パーセント)が適用されます。
旧税率(8パーセント)分:6,000円(a) → 消費税額:6,000円×8パーセント=480円(b)
⇒ 税込金額:6,000円(a)+480円(b)=6,480円

2.前回確定等(検針等)の日が令和元年9月25日、次の確定等の日が令和元年11月26日、税抜きの料金が4,500円の場合

月数 起算日:令和元年9月26日
A 前回確定等の日から令和元年10月31日までの期間の月数 2か月(1か月と5日)
B 前回確定等の日から施行日以後初めての料金が確定する日までの期間の月数 3か月(2か月と1日)
  • 旧税率(8パーセント)分:4,500円×2(A)÷3(B)=3,000円(a) → 消費税額:3,000円×8パーセント=240(b)
  • 新税率(10パーセント)分:4,500円-3,000円=1,500円(c) → 消費税額:1,500円×10パーセント=150円(d〉

⇒ 税込金額:(3,000円(a)+240円(B))+(1,500円(c)+150円(d))=4,890円

3.前回確定等(検針等)の日が令和元年9月30日、次の確定等の日が令和元年11月30日、税抜きの料金が5,000円の場合

月数 起算日:令和元年10月1日
A 前回確定等の日から令和元年10月31日までの期間の月数 1か月(注釈)
B 前回確定等の日から施行日以後初めての料金が確定する日までの期間の月数 2か月(2か月と0日)
  • 旧税率(8パーセント)分:5,000円×1(A)÷2(B)=2,500円(a) → 消費税額:2,500円×8パーセント=200(b)
  • 新税率(10パーセント)分:5,000円-2,500円=2,500円(c) → 消費税額:2,500円×10パーセント=250円(d)

⇒ 税込金額:(2,500円(a)+200円(b))+(2,500円(c)+250円(d))=5,450円

この記事に関するお問い合わせ先

堺市上下水道局 お客様センター
電話 ナビダイヤル0570-02-1132
ファックス 072-252-4132
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