マンション等の集合住宅における建物全体の一括料金請求での料金計算の特例

更新日:2023年04月03日

 上下水道局が建物全体のご使用水量を計量し、建物の所有者の方や管理会社などに一括で料金をご請求させていただいている場合で、建物全体のご使用水量を使用戸数で割って、各戸が均等に水道をご使用になったものとみなして料金計算を行う制度です。
 住居と店舗等との併用の建物の場合は、計算方法が異なりますので、詳しくは下記連絡先までお問い合わせください。
 この料金計算の特例を適用することによって、料金が軽減される場合があります。

注意:売買や相続などで所有権を移転された場合は、新所有者の申請が必要です。
(旧所有者の適用内容が継続される制度ではありません。)

主な適用条件

  • 貯水槽方式の建物で、住居専用のもの又は住居と店舗等との併用のものであること
  • 直結直圧方式又は直結増圧方式による給水の場合は、3階建て以上の建物であること
  • 各戸に単独の出入り口があること
  • 各戸が固定された壁で区分されていること
  • 各戸に浴室、便所及び炊事場があること
  • 居住の用に供するものであること

など

申請方法等については、関連ファイルの「堺市上下水道局居住専用建物等の料金計算等に関する要綱」を参照してください。

詳しくは、下記連絡先までお問い合わせください。

申請関係書類は下記からダウンロードできます
(このほかにも書類提出を求めることがあります。)

関連ファイル

ご利用上の注意

  • 電子メールによる申請は、現在のところ受け付けておりません。
  • 郵送による申請の可否については各申請書の説明をご覧ください。
  • 申請書等を印刷する用紙は、A4サイズの白色の用紙をご用意ください(一部A3サイズが必要なものもあります)。なお感熱紙、使用済み用紙の裏面等は使用しないでください。
  • 印刷するインクの色は、黒又は様式と同色にしてください。
  • 申請書等は、制度の改正等により変更される場合がありますので、最新のものをご利用の都度ダウンロードしてください。
  • 各申請書等の注意事項と記入例もあわせてご覧ください。
  • 様式の文字・字句等に変更を加えての利用はしないでください。
  • 書き損じ等が生じた場合は、お手数ですが再度申請書等をダウンロードして頂き、お書き直しください。(二重線等で訂正されていると受付できない場合があります。)
  • 以上の注意事項を守られていない場合や、印刷が不鮮明な場合には受付できないことがございますのでご了承ください。
  • このサービスは堺市に提出するすべての申請書・届出書等を提供するものではありません。
  • 申請書等の内容について不明な点は、各申請書等の説明に記載されている問い合わせ先にお願いします。

オンラインサービス

堺市電子申請システムを利用してオンラインで申請手続きが行えます。

この記事に関するお問い合わせ先

堺市上下水道局 お客様センター
電話 ナビダイヤル0570-02-1132
ファックス 072-252-4132
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