公共下水道の設計業務の流れ
はじめに
公共下水道の設計業務とは、工事を行う前に施工方法や施工手順について、経済性や安全性を考慮しながら検討し、図面等を作成する業務のことです。この設計図を元に、下水管の新設工事や改築工事を行います。
なお、新設工事や改築工事の詳細な内容については、次のリンクをご覧ください。
設計業務の主な流れ
(1)机上調査
ガス管や水道管等の地下埋設物の図面や資料を収集し、工事の設計に必要な情報を整理します。
(2)現地調査、測量
道路勾配等、机上調査では確認できない部分を、実際に現場で確認します。また、マンホールを開く等して、机上調査の資料(図面)と現場の状況に違いがないかを確認します。

(写真左:測量作業の様子、写真右:マンホール内確認作業の様子)
(3)試験掘等の各種調査(必要な場合)
例えば、机上調査の結果、新設する下水管が他の地下埋設物と干渉する可能性がある場合等は、目視で位置関係を確認する必要があるため、実際に道路を掘削する試験掘等を行います。この調査には交通規制を伴う場合もあります。
(写真:試験掘の様子)
(4)関係機関との協議
設計内容に問題がないか、ガス管や水道管等の地下埋設物の管理者や道路管理者等と協議を行います。
(5)図面等の仮作成
設計基準や、(1)~(4)で得られた情報及び協議結果をもとに、設計図面等を仮作成します。
(6)現場確認、測量
仮作成した図面等で本当に工事が可能か、最終確認を現場で行います。
(7)図面等の確定
必要に応じて修正等を行い、工事に使用する正式な図面等を確定させます。
設計現場周辺にお住まいの皆様へ
公共下水道の設計業務を実施する前には、作業内容に応じて、事前に作業お知らせのビラを作成し、各自治会へ回覧を依頼し、皆様にお伝えします。
現地での作業内容は、現場の状況を確認するための現地調査や測量のほか、既設埋設物の位置を確認するための試験掘等です。特に試験掘等を行う際には、作業期間や交通規制等の内容を記載したお知らせのビラを別途作成し、現場周辺にお住まいの皆様に施工業者から配布します。また、関係する自治会にも回覧を依頼し、周知させていただくことがあります。
試験掘等の実施にあたっては、一時的に道路を規制する場合があり、車の出入り等への影響が出る可能性があります。ご不明点や相談がありましたら、お知らせのビラを確認していただき、ご連絡をお願いします。
下水管設計業務Q&A
設計業務期間中の車の通行はどうなりますか?
現地確認や測量作業を行う際は、基本的に通行止めは行いません。ただし、試験掘等を行う場合は、一時的に交通規制を伴う場合があります。その際は、片側交互通行になる場合がありますが、交通誘導警備員を配置して誘導します。やむを得ず、車両等を通行止めにする場合は、迂回ルートを設定し、交通誘導警備員がご案内します。ご不便をおかけしますが、安全確保のため、ご理解とご協力をお願いいたします。
調査を夜間に行うことはありますか?
調査は、できるだけ日中に行うようにしていますが、歩行者や車の通行量が多い道路、大きな交差点、鉄道の下などの場所では、安全確保のために夜間に調査を行う場合があります。夜間に作業を行う際は、近隣の皆様や、店舗、病院等の利用者の方々に配慮し、できる限りの調整を行って、できる限り騒音等を減らすよう努めますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
設計業務は市の職員が行うのですか?
設計の主な作業は、市が依頼した専門の業者(委託業者)が行います。委託業者は「身分証明書」を持って業務にあたっていますので、不審に思われた場合は、証明書の提示を求めるか、市の担当者までご連絡ください。なお、市職員は業務全体の進行を確認や管理する立場として(監督員)、委託業者の業務進行を監督しています。また、必要に応じて、市の職員が現地調査等を行う場合もあります。
設計の作業で、自分の敷地内に入ることはありますか?
下水管(汚水)の設計を行う際に、各ご家庭の敷地内に公共汚水桝(こうきょうおすいます)という設備を設置する場合があります。そのため、公共汚水桝の設置場所等の調査のために敷地内に立ち入らせていただくことがあります。ご理解とご協力をお願いします。
調査中でも、普段通り水を使って、家庭排水を流すことはできますか?
はい、調査中でも、普段通り水道を使ったり、トイレを流したりしていただいて、問題ございません。ただし、調査内容によっては、一時的に水の使用自粛をお願いする場合がございます。その際は、事前に職員もしくは委託業者から直接お声がけし、説明させていただきますので、ご協力お願いします。
設計業務の結果、工事が始まるのはいつになりますか?
工事によって設計期間や発注時期が異なるため、いつから着手になるかは一律にご案内することができません。工事の時期が決まりましたら、お知らせのビラにより改めて周知させていただきます。
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更新日:2025年10月16日