上下水道の使用開始・休止の証明書、水道料金等の納付に関する証明書の発行について

更新日:2025年04月01日

上下水道の使用の開始又は休止や、水道料金等の納付に関する証明をします。

申請方法は2種類あり、下記のいずれかの方法で申請してください。

証明手数料について

【堺市電子申請システムを利用した場合】

1通につき300円(非課税)

【上下水道局窓口で申請するなど堺市電子申請システムを利用しない場合】

1通につき400円(非課税)

注意:お申込み方法によって証明手数料が異なりますのでご注意ください。

発行申請方法(1)インターネットを利用した申請

電子申請システム利用時の手数料支払い方法

令和7年4月1日以降の申請について、現在クレジット決済がご利用いただけません。

クレジット決済が再開されるまでの間は、納入通知書により金融機関でお支払いください。

ご不便をおかけしますがご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。

手続きの流れ

電子申請システムにより申請手続き開始

審査開始

審査完了(手数料額確定)

納入通知書にて申請者に手数料をお知らせします

申請者が納入通知書により、金融機関にて手数料を納付

入金を確認し、証明書を申請者へ郵送

申請者に郵便着にて手続き完了

(手続き開始から手続き完了まで約2週間かかります。また、土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日は休業日のため事務作業は行っておりません。)

発行申請方法(2)窓口

上下水道局の窓口で発行しますので本人確認できる書類をご持参ください。

印鑑は不要です。

本人確認について

各種証明書を発行する際には、次のとおり、本人確認を実施します。

これは、第三者による虚偽の申請や届け出などを防止し、個人情報を守るため行うものです。ご理解とご協力をお願いします。

委任状について

本人がやむを得ず手続きできない場合に、代理人に手続きを代行してもらうために必要な書類です。

代理人が申請される場合に提出いただく委任状の見本は次のリンクのとおりです。

同居
窓口に来られた方 確認書類 委任状
名義人本人(A) 本人確認(A) 不要
同居親族(B) 本人確認(B)

(A)と同住所が確認できるもの
不要
別居
窓口に来られた方 確認書類 委任状
それ以外の方(C) 本人確認(C) 必要
法人
窓口に来られた方 確認書類 委任状
会社代表者の代理人(D) 本人確認(D) 必要
(会社印・代表者印の押印要。ただし、スタンプ印不可)

原則:官公署発行の写真付書類(1種類で可)

  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 住民基本台帳カード(写真付き)
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • パスポート
  • 在留カード

例外:上記をお持ちでない場合(2種類以上必要)

  • 健康保険の被保険者証
  • 年金証書又は年金手帳
  • 社員証、職員証で写真が添付されたものなど

委任状の記入上の注意

  • 委任する権限を正しくご記入ください。
  • 委任する権限が正しく記入されていない場合は、お手続きができないことがあります。
  • 委任状は委任者が疾病等で手書きが不可能な場合を除き、委任者が手書きで作成してください。
  • 委任状は委任者が作成するものです。受任者が作成すると私文書偽造罪等に問われることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

堺市上下水道局 お客様センター
電話 ナビダイヤル0570-02-1132
ファックス 072-252-4132
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