水道料金等減額申請について

更新日:2023年12月01日

申請書等の名称 水道料金等減額申請書
制度の概要 給水装置又は貯水槽以下の設備の破損による漏水における水道料金の減額
対象者の条件

 使用者又は所有者が善良な管理者の注意をもって給水装置等を管理していたにもかかわらず、メーター以下の給水装置等の破損により漏水した場合で、既に修繕したと認めた場合に限り適用する。

 ただし、給水栓(蛇口)の不良による漏水を除く。

記入上の注意  住所(水道使用場所)、氏名、水道のお客様番号、修繕完了年月日を明記してください。
必要書類

【導管や機器の破損による漏水を修理した場合】
 指定業者が発行した修繕証明書
 又は、修繕工事完了済であることの報告書
 なお、 使用者が生活保護を受給されている場合は、生活保護受給証明書(写し可)も、併せて添付してください。

【火災による漏水の場合】
 消防署が発行した『り災証明書』(写し可)

手数料 不要
郵送の可否
郵送先所在地 水道メーター検針・料金収納等業務委託業者
ヴェオリア・ジェネッツ株式会社
〒591-8505
堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2 上下水道局本庁舎

申請書のダウンロード

オンラインサービス

要綱

堺市電子申請システムを利用してオンラインで申請手続きが行えます。

ご利用上の注意

  • 電子メールによる申請は、現在のところ受け付けておりません。
  • 郵送による申請の可否については各申請書の説明をご覧ください。
  • 申請書等を印刷する用紙は、A4サイズの白色の用紙をご用意ください(一部A3サイズが必要なものもあります)。なお感熱紙、使用済み用紙の裏面等は使用しないでください。
  • 印刷するインクの色は、黒又は様式と同色にしてください。
  • 申請書等は、制度の改正等により変更される場合がありますので、最新のものをご利用の都度ダウンロードしてください。
  • 各申請書等の注意事項と記入例もあわせてご覧ください。
  • 様式の文字・字句等に変更を加えての利用はしないでください。
  • 書き損じ等が生じた場合は、お手数ですが再度申請書等をダウンロードして頂き、お書き直しください。(二重線等で訂正されていると受付できない場合があります。)

以上の注意事項を守られていない場合や、印刷が不鮮明な場合には受付できないことがございますのでご了承ください。

参考ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

堺市上下水道局 お客様センター
電話 ナビダイヤル0570-02-1132
ファックス 072-252-4132
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