コンビニエンスストアで水道料金等のお支払いをされたときの領収書及びレシートの保管について
領収書及びレシートを保管していただくと、コンビニエンスストアでの水道料金等のお支払いで、下記の事例のようなトラブルに対応できます。
事例
水道料金等のお支払いにコンビニエンスストアをご利用いただいたお客様より、「料金を支払ったのに督促状が届いた。」とのご連絡をいただきました。
このため、職員がお客様の保管されている領収書を確認し、コンビニエンスストア収納業務の委託業者に調査を依頼しました。調査の結果、お支払いただいているにもかかわらず、コンビニエンスストア店頭におけるオペレーションミスにより、入金処理がされていなかったことが原因であることが判明しました。
このように、お支払いただいたことの証明として、領収書等が役立つ場合があります。
お願い
注意事項
コンビニエンスストアでお支払いされたときは、領収書等を必ず受け取ってください
万が一、収納事故が起こってしまった場合、お客様が領収書等を紛失されていると、原因の追求が困難になり、事件として警察に届け出ることをお願いする可能性もあります。
そうならないためにも、領収書等は大切に保管してください。
- 領収書
受け取ったその場で、領収書の日付、コンビニエンスストア名及び店舗名が、判読できる状態であることをご確認いただき、大切に保管してください。(最低6ヶ月程度) - レシート
「領収書」としての法的効力は持ちませんが、レシートの発行がコンビニエンスストア各店舗から本部へ収納データが転送されたことを示しますので、レシートを受け取ることは重要な役目を果たしています。
お支払いされたにもかかわらず、督促状(未納通知)がお手元に届いた場合や、ご不明な点等がございましたら領収書とレシートをご確認いただき、下記の「お客様センター」までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
堺市上下水道局 お客様センター
電話 ナビダイヤル0570-02-1132
ファックス 072-252-4132
電話 ナビダイヤル0570-02-1132
ファックス 072-252-4132
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更新日:2023年04月03日