水道水以外の水の使用に係る汚水排出量の認定に関する要綱(令和2年4月1日より制定を見直しました)
見直しのポイント!
- 一般家庭用以外で水道水以外の水を使用する場合は、特定量水器又はポンプ運転時間メーター(以下「公設メーター等」という。)を貸与することができるようになりました。
- 公設メーター等や使用者が設置した計装装置(以下「私設メーター」という。)の管理方法等について定めました。
- 公設メーター等や私設メーターを設置した場合における汚水排出量の認定方法を定めました。
堺市上下水道局水道水以外の水の使用に係る汚水排出量の認定に関する要綱 (PDFファイル: 241.5KB)
概要
下水道使用料は、原則として水道水及び地下水等の使用水量で算定しています。公共下水道を使用されているお客様が、水道水以外の水(井戸水、再生水、雨水利用、工業用水、他市給水など)を、トイレや洗濯などに使用されている場合は、使用の届が必要になります。
すでに水道水以外の水を使用し、届け出ていない場合については、早急に届け出ていただきますようお願いします。
ご注意ください
堺市下水道条例により、届出をしなかった場合は過料の対象となります。
(堺市下水道条例第35条第1項第9号)
届出方法
適正な汚水排出量の認定を行うため事前に協議をいたしますので、必ずご連絡していただきますようお願いします。
届出書類は、使用態様変更届出書に、必要書類を添付して提出してください。
使用態様変更届出書【記入例】 (PDFファイル: 70.0KB)
メーター検針依頼書(水道水以外) (PDFファイル: 61.5KB)
私設メーター等の故障等について
水道水以外の水の計測に係わる私設メーター等に故障その他の事故が発生した場合は、直ちにメーター故障等報告書により管理者に報告する必要があります。
また、水道水以外の水の計測に係わる私設メーター等を亡失又は破損した場合は、直ちに亡失・破損報告書により管理者に報告する必要があります。
水道水以外の水の使用に係る下水道使用料
水道水以外の水を公共下水道に使用した場合についても、下水道使用料が発生します。水道水とあわせて使用した場合は、水道水の使用水量と合算して下水道使用料を算定し、請求することとなります。
なお、公共下水道を使用した日から下水道使用料が賦課されますので、届出が遅れた場合は遡って請求することとなります。
受付窓口
サービス推進部 給排水設備課 水洗化促進係(上下水道局本庁舎1階)
平日 午前9時から午後5時
この記事に関するお問い合わせ先
堺市上下水道局 給排水設備課
〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2
電話 072-250-8945 ファックス 072-250-9164
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更新日:2023年04月03日