マンション等の集合住宅のメーター検針と料金計算など

更新日:2023年04月03日

水道

マンション等の集合住宅のメーター検針と料金計算など

マンション等の集合住宅のメーター検針と料金計算など建物全体の料金を一括で請求している場合での料金計算の特例

 建物全体のご使用水量を使用戸数で割って、各戸が均等に水道をご使用になったものとみなして料金計算を行う制度です。

 この料金計算の特例を適用することによって、建物全体の料金が軽減される場合があります。

 申請書類などの詳細は関連リンクの「マンション等の集合住宅における建物全体の一括料金請求での料金計算の特例」をご確認ください。

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各戸のメーターの上下水道局での検針と各戸の料金の徴収など

 上下水道局が、各戸のメーターを検針し、料金についても上下水道局が各戸ごとに徴収する制度です。
 詳細は関連リンクの「上下水道局によるマンション等の集合住宅における各戸検針・徴収制度について」をご確認ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

堺市上下水道局 お客様センター
電話 ナビダイヤル0570-02-1132
ファックス 072-252-4132
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