お客様へのお知らせとお願い

更新日:2023年04月03日

水道・下水道をご使用いただきありがとうございます

給水契約等について

 条例等に基づき、局はお客さまに給水し、お客さまは局に水道料金をお支払いいただきます。

 公共下水道を使用されているお客さまは、局に使用料をお支払いいただきます。

転居等の届出をお忘れなく

 お引越し等で新たに水道を使い始めるときや、今お使いの水道を使用しなくなるときは、届出が必要です。

水道料金等のお支払いについて

 局の事業は、お客様からいただいた水道料金等で運営しています。水道料金等は必ず納入期限内にお支払いいただくようお願いします。

水道水以外の水の使用について

 水道水以外の水(井戸水、雨水利用、工業用水等)を使用し、公共下水道に流す場合は、届出が必要です。

口座振替のお願い

 水道料金等のお支払いは、とても便利な“口座振替”をぜひご利用ください。
 お申込みから手続完了までには、1か月から2か月かかる場合があり、手続完了までは納入通知書をお届けします。

下水道の接続

 公共下水道の使用が可能な区域で、公共下水道を使用されていない場合は、1日も早く下水道への接続工事をしていただくようお願いします。

給水装置・排水設備

 給水装置・排水設備は、お客さま(賃貸住宅などの場合は家主様等)の大切な財産ですので、お客さまご自身で維持・管理をしていただくことになります。

工事は指定工事店へ

 給水装置の新設・増設・修理等、排水設備の新設・増設等は、局が指定した工事店に依頼していただくことが、条例等に定められております。

水道メーターの取替について

 水道メーターの有効期間は8年間と定められています。局が貸し出している水道メーターは、有効期間満了の前にご案内のハガキを送付させていただいた上で、委託業者が訪問し、新しいメーターへ取り替えさせていただきます。

業務の民間委託

 お客さまサービスの向上、事務の効率化を図るため、民間活力を活用することとし、一部業務について民間委託しています。

各種届出・お問い合わせ等の総合受付

「検針」「水道料金等収納」「ご使用開始・休止に伴う現場対応」等

水道メーターの取替業務

上下水道局をかたった悪質な訪問販売等にご注意ください

  • 不審に思われたときは、身分証明書等の提示をお求めいただくか、上下水道局に確認してください。
  • 被害にあったときは、消費生活センター(電話221-7146 ファックス221-2796)や最寄りの警察に相談してください。
  • 無理強いされたり、身の危険を感じたときは警察へ通報してください。

この記事に関するお問い合わせ先

堺市上下水道局 お客様センター
電話 ナビダイヤル0570-02-1132
ファックス 072-252-4132
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